【2025年最新】全企業コレ使って!国土交通省が提示した作業員名簿が簡素で最高

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毎日しこしこ安全書類を作成している皆様。
本日もお疲れ様です。

令和2年に、建設業法施行規則及び、施工技術検定規則の一部を改正する省令により、「作業員名簿」が施工体制台帳の一部に加えられ、事実上作成が義務化されたわけですが、法令上作業員名簿に記載しなければならない項目って皆さんご存じですか?

今回は、改正された省令を確認しながら、簡素化された国土交通省版の作業員名簿について解説します。
この記事を書いた人

事務員たなか(@tanaka_kodozimu)


建設業事務員のたなか(@tanaka_kodozimu)です。
元SEで安全書類作成をメインに、経理・総務・人事・HP作成・IT土方まで何でもやっています。
小学生の母。事務作業が少しでも楽になる情報を発信しながら、事務代行サポートも行っています。

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目次

作業員名簿とは

事務員たなか

他の記事でも記述していますが、もう一度おさらいです。

作業員名簿とは、工事に携わる人員を明らかにし、作業員とプロジェクトの安全性を確保するために必要な書類です。現場で万が一事故が起こってしまった際に、緊急連絡先を確認する為にも使用しています。

平成27年4月より、公共工事においては、請負金額に関わらず施工体制台帳の作成が義務化されました。さらに、令和2年に建設業法施行規則および施工技術検定規則の一部を改正する省令が施行され、「作業員名簿」を施工体制台帳の一部として作成することが義務付けられました。
施工体制台帳(作業員名簿)の作成義務
  • 公共工事:請負金額に関わらず、作成義務化
  • 民間工事:下請負契約の総額が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上になる場合作成必要
工事に携わる人員を明らかにすることが目的の為、受注する元請業者だけではなく、一次下請負以下の協力会社も提出が求められます。元請会社や直近上位企業から作業員名簿の提出を求められますので、どのフォーマットで書くのか?自社様式を使用していいか?等を事前に確認すると良いでしょう。

 この金額の要件はコロコロ変わるので、ご注意ください!

作業員名簿に記載しなければならないこと

(施工体制台帳の記載事項等)
第十四条の二法第二十四条の八第一項の国土交通省令で定める事項は次のとおりとする。

チ 建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項(建設工事に従(新設)事する者が希望しない場合においては、⑹に掲げるものを除く。⑴)
⑴氏名、生年月日及び年齢
⑵職種
⑶健康保険法又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による医療保険、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)又は厚生年金保険法による年金及び雇用保険法による雇用保険(第四号チ⑶において「社会保険」という。)の加入等の状況
⑷中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第七項に規定する被共済者に該当する者(第四号チ⑷において単に「被共済者」という。)であるか否かの別
⑸安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容
⑹建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格
引用:国土交通省令第六十九号
事務員たなか

要するに、下記のことを作業員名簿に明記しましょうと記載されています。

令和2年の国土交通省令第六十九号によると、作業に従事する者は以下の事項を明示しなければならないとされています。
作業員名簿に記載必須の項目
  • 氏名
  • 生年月日
  • 年齢
  • 職種
  • 社会保険の加入等の状況
  • 退職金共済の被共済者であるかないか
  • 安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容
  • 建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格
事務員たなか

あ、あれ?めちゃくちゃ少ない…

そうなんです。前回の記事で徹底解説した全建統一様式版の作業員名簿より、圧倒的に項目が少ないのです!上記画像のグレーアウトした部分は、業法上不要なんですよ。
事務員たなか

ふぁ?これまでの苦労は一体…

事務員たなか

それに、令和2年からもう数年経ってるけど、未だに押印欄があったり、健康保険のNO書かせたりするところもありますね。

国土交通省の作業員名簿

業法上、作業員名簿に記載しなければならない事項は大きく8つの項目のみだということが分かりました。それを踏まえ、国土交通省では「こんな感じで作業員名簿を作ってねー!」という様式を作成しています。
引用:国土交通省

↓ 国土交通省版(簡易版)の作業員名簿が欲しい方は、書式を整えたものをご活用してください!

事務員たなか

えっ…じゃあこれで全人類作れば良いじゃん…

とはいえ、作業員名簿の様式は法令で定められているわけではありません。
「これも様式の一例です、あとは独自でテンプレート整えてね!」と国土交通省が謳っているため、元請企業が大幅改変して作業員名簿の様式を作り変えても誰も文句は言えません。
事務員たなか

つまり、元請企業によって毎回毎回書き直しが必要っちゅーことです。

建設業の未来のために、全企業同じ様式で作成しませんか?

【国交省版】作業員名簿・枠外の書き方

それでは、国土交通省が作成した様式に沿って、作業員名簿の書き方を解説します。

まずは、表の枠外の部分について。
枠外については、全建統一様式とほとんど記載内容に変わりありません。
違いとしては、会社の退職金共済制度加入有無と押印箇所が無くなりました。
  1. 事業所の名称
  2. 現場ID
  3. 所長名
  4. 一次:会社名
  5. 一次:事業者ID
  6. 二次以下:下請次数の選択・会社名・事業者ID
  7. 作成日
  8. 提出日

事業所の名称

事業所の名称には、「工事を行う作業所名」や「工事名称」を記載します。
記入例
  • 〇〇〇管内 道路改良工事
  • △△△ビル 新築工事
  • ×××浄水場 ポンプ分解整備

現場ID

現場IDとは、元請会社が建設キャリアアップシステム(CCUS)にて、現場名や管理者情報等を登録した際に発行される14桁の番号です。登録した現場毎に採番されます。

建設キャリアアップシステムにて上記の登録を行った際は記載が必要ですが、登録を行っていない場合は、記載不要です。

所長名

所長名には、元請会社の現場代理人を記載します。
事務員たなか

ご覧の通り、①~③までは元請会社の情報を記載する部分なので、
指定の作業員名簿を元請から渡された際に、既に記入されている場合も多いです。

事務員たなか (ゲンドウ風)

現場ID等分からない情報がある場合は、元請会社や上位会社に確認するようにしましょう。

一次:会社名

一次会社の会社名を記載します。
作業員名簿を作成する会社が一次会社の場合は、自社の情報を記入しましょう。

一次:事業者ID

事業者IDとは、建設キャリアアップシステムにて事業者登録をしている際に記載します。
事業者IDは14桁の番号です。建設キャリアアップシステムにて事業者登録した際に、ハガキやメールで通知が来ていると思うので、確認してください。

登録していない場合は、記載不要です。

二次以下:下請次数の選択・会社名・事業者ID

作業員名簿を作成する会社の情報を記載します。何次下請負かを選択、または記入して書き始めます。
作業員名簿を作成する会社が一次下請負の場合は、④~⑥で情報を記載しているので、こちらの項目は空欄にします。
各項目の記載内容は、一次下請負会社と同様の為、④~⑥の解説をご覧ください。

作成日

作業員名簿の作成日を記載します。

提出日

作業員名簿の提出日を記載します。
基本的には、作成日と同じ日付でも問題ありませんが、元請会社や現場によっては指定がある場合もあるので、空欄にしておき、後程記入するのも良いでしょう。

【国交省版】作業員名簿・枠内の書き方

次にメインとなる枠内の書き方について解説します。
現場に入場する作業員の情報を記載していきましょう。
  1. 番号
  2. 氏名・ふりがな
  3. 技能者ID
  4. 職種
  5. ※
  6. 生年月日・年齢
  7. 【社会保険】健康保険
  8. 【社会保険】年金保険
  9. 【社会保険】雇用保険
  10. 建設業退職金共済制度・中小企業退職金共済制度の加入有無
  11. 教育・免許・資格
  12. 入場年月日
  13. 受入教育実施年月日
事務員たなか

かなり項目が減ってる…!異次元の対策!

番号

通し番号を記載します。
現場で作業する人数分「1,2,3…」と振っていきます。

氏名・フリガナ

作業員の氏名とフリガナを記入します。
氏名が誤っていると、身分証明書での証明ができなくなり、最悪現場に入場できなくなる場合もありますので、正確に記載しましょう。

技能者ID

技能者IDは、建設キャリアアップシステムに技能者登録をしている際に記載します。
技能者登録すると、技能者カードが作成されます。カードに記載されている14桁の番号を記載しましょう。
建設キャリアアップシステム 技能者ご利用ガイダンス20200223.pdf
技能者登録をしていない場合は、記載不要です。

職種

その作業員が担当する職種(仕事の種類)を記入します。
記入例
  • とび工
  • 型枠工
  • 配管工
  • 舗装作業員

職種一覧について詳しく知りたい方はコチラもどうぞ。

※(特記事項)

作業員の特記事項を記入します。
特記事項の略語

生年月日・年齢

上段の生年月日には、作業員の生年月日を記入します。

下段には、作業員の年齢を記入します。枠外に記入した「作成日」より自動的に年齢が算出される関数を入れている場合もありますので、入力する際は注意してください。
労働基準法により、児童の健康及び福祉の確保等の観点から、18歳未満の時間外労働、足場の組立業務や重量物の取扱い業務等の危険有害業務への就労は禁じられています。
さらに、原則として満15歳に達した日から最初の3月31日までは、児童を労働者として使用することを禁止している為、事業者や関係者は十分に注意しなければなりません。

また、法律による定めはありませんが、60歳以上の場合「適正配置通知書」の記入が必要になる場合もあります。元請会社や各企業によって、作業に制限を設けていることもありますので確認してください。
参考:厚生労働省 年少者使用の際の留意点 ~児童労働は原則禁止!!~

【社会保険】健康保険

事務員たなか

最も間違いの多い【社会保険】の記入欄まで来ました。
書類下部に注意書きが記載されてますが、それでも間違いが多いので、
注意してください。

社会保険欄は、左と右に入力する欄があります。
どれをどっちに入力すればよいのかわからなくなることが多いので注意してください。
社会保険の左欄には、加入している健康保険を記入します。
「健康保険組合」「協会けんぽ」「建設国保」「国民健康保険」のいずれかを記入する形です。
後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合は、「適用除外」と記入します。
健康保険の右側は特に入力する必要がありません。空欄または斜線を引きます。
以前までは、この右側の欄に、被保険者証の「番号」の下4桁を記載していましたが、
2020年10月以降、プライバシーの観点から、保険者番号及び被保険者等記号・番号の記載が禁止されているので記載しないように注意しましょう。

【社会保険】年金保険

年金保険の左側の欄には、加入している年金保険について記入します。
会社として厚生年金に加入している場合は「厚生年金」を、一人親方や個人で加入している場合は「国民年金」を記入します。各年金受給者の方は「受給者」と記入します。
年金保険の右側は特に入力する必要がありません。空欄または斜線を引きます。

【社会保険】雇用保険

雇用保険の左側には、下記のように入力します。
雇用保険に加入している場合は、空欄または斜線を引きます。日雇労働被保険者の場合は「日雇保険」、事業主や一人親方等の雇用保険適用除外の場合は「適用除外」と記入します。
右側の欄には、左側で空欄(雇用保険加入者)にした場合は、被保険者番号の下4桁を記入します。
左側で「日雇保険」または「適用除外」と記入した場合は、空欄または斜線を引きます。

建設業退職金共済制度・中小企業退職金共済制度の加入有無

建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済法への加入の有無について、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載します。

教育・資格・免許

工事に関係する知識や技術に関する免許等の情報を記入します。
「雇入・職長特別教育」「技能講習」「免許」の欄があるため、資格証を確認しながら入力します。
特別教育と技能講習は、取り扱うことのできる重さや高さによってどちらの資格か変わるので記載するときは注意が必要です。
間違いやすい例
  • 小型移動式クレーンの場合、1t未満は特別教育・1t以上5t未満は技能講習
  • 高所作業者の場合、10m未満は特別教育、10m以上は技能講習
また、記入した資格の証明として、資格証のコピーを添付します。

入場年月日

初めて現場に入る作業員に向けて、新規入場者教育を実施した年月日を記入します。
作成時点で不明な場合は、追記で対応します。

受入教育実施年月日

受入教育を実施した年月日を記入します。
作成時点で不明な場合は、追記で対応します。

テンプレートを整えたい

国土交通省の作業員名簿は非常にシンプルで作業も減ること間違いなしですが、項目は変えないで一部書式を整えた名簿を近々ダウンロードできるよう環境を整えたいと思ってます。
→ 整えました!
毎日安全書類を作成している中で感じる、入力のしづらさを解消したテンプレートにしています。無料でダウンロードできますので、是非一度覗いてみてください。
事務員たなか

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事務員たなか

「この作業だけお願いしたい」など、スポット依頼もOKです。
LINEでやり取りできるので、お気軽にご相談ください。

まとめ

日々安全書類作成を行っていますが、こちらの国土交通省版を使用している企業はまだまだ少ないです。
そもそも、法律が変わり、必須項目が減っていることを知っている企業も少ないのかもしれません。

安全な業務を行うために必要なものですから、きちんと見直していく必要がありますね。

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