【安全書類】新規入場者アンケート・新規入場調査票とは?目的や書き方を解説!

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新しい現場に入場する際に行われる新規入場者教育に付随して、「新規入場者アンケート」という書類を提出する場合があります。作業員名簿+αといった内容なので、忙しい場合は特に「何故何度も同じ内容を記述しなければならないんだ!!」と怒り心頭発してしまいますが、非常に大事な書類でもあります。

新規入場者アンケート・新規入場者調査票・新規入場者確認記録という具合で呼び名も様々あり、どのように書けば良いのか?と迷う方も多いと思います。今回はこちらの新規入場者アンケートについて解説していきます。
事務員たなか

何回作業員の住所やら緊急連絡先やら書かせれば気が済むんや…と思いながら、シコシコExcelで作成しています。

この記事を書いた人

事務員たなか(@tanaka_kodozimu)


建設業事務員のたなか(@tanaka_kodozimu)です。
元SEで安全書類作成をメインに、経理・総務・人事・IT土方なんでもやっています。
子ども二人の限界主婦。事務作業や子育てが少しでも楽になる情報を発信しています。

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目次

新規入場者教育とは?

新規入場者アンケートのお話をする前に、「新規入場者教育」について確認しましょう。

厚生労働省が発表している令和5年の労働災害発生状況を見ると、全業種の死亡災害件数のうち、建設業は約3割を占めています。(参考:厚生労働省)死亡災害が多い建設業ですが、さらに入場して7日以内の死亡災害が多いことから、新しく現場に入場する作業員に対して、工事現場に関する知識や慣習・独自のルール等を周知徹底し、災害を未然に防ぐ目的で「新規入場者教育」を実施します。
事務員たなか

労働安全衛生規則では下記のように決められています。

労働安全衛生規則 第642条の3
<周知のための資料の提供等>
建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者
の作業が同一の場所において行われるときは、当該場所の状況(労働者に危険を生ずるおそれのある箇
所の状況を含む。以下この条において同じ。)、当該場所において行われる作業相互の関係等に関し関
係請負人がその労働者であつて当該場所で新たに作業に従事することとなつたものに対して周知を図る
ことに資するため、当該関係請負人に対し、当該周知を図るための場所の提供、当該周知を図るために
使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。ただし、当該特定元方事業者が、自ら当該関係
請負人の労働者に当該場所の状況、作業相互の関係等を周知させるときは、この限りでない。
労働安全衛生規則において、元請企業は災害を未然に防ぐ義務があるため、安全講習や現場の慣習を周知する(=新規入場者教育)ために、資料の提供や場所の提供を行わなければならないと記載されています。
ですので、実際に新規入場者教育を元請企業が行わなければならないというわけではなく、本来は作業員の雇用主が実施するものです。

しかし実際の現場では、事前に元請企業から配布された資料をもとに、雇用主が一般的な安全衛生教育や作業概要等を周知する「送り出し教育」を行い、工事当日に元請企業が現場の具体的な状況や独自のルール・危険箇所について周知する「新規入場者教育」を行うということが多いようです。下請企業によっては、現場独自のルールや状況等を教育することが難しい場合もありますから、このような形で実施されているのが現状です。
事務員たなか (ゲンドウ風)

弊社が行う現場でも、新規入場者教育は元請企業が主体となって行うものばかりです。

新規入場者アンケートとは

新規入場者教育を行った後に、「〇月〇日、私は新規入場者教育を受けました。ルールや誓約について同意します。日付&署名」といった具合で、元請企業に提出するのが「新規入場者アンケート」です。

また、元請企業は作業員の事故や急病等の緊急事態に備え緊急連絡先を把握する必要がありますし、本人の実務経験・健康状態等を確認し適正な配置を行う必要もあります。そういった意味でも、新規入場者アンケートは建設業の工事のおいて非常に需要な書類なのです。

建設業法では、作業員名簿に「緊急連絡先」を記入する義務はなくなり、国土交通省が提示している作業員名簿にも「緊急連絡先」の欄がありません。作業員名簿が簡素化された代わりに、この新規入場者アンケートが、緊急時連絡手段としての役割を担うことになりました。

こちらのアンケートは、新規入場者教育時に現場で直接手書きする場合もありますが、記入する内容が多いので、事前にテンプレートが配布され記入したものを持っていくというパターンも多いです。

新規入場者アンケートの書き方

当記事では新規入場者アンケートと呼んでいますが、全建統一様式では「新規入場者調査票」と呼びますし、グリーンサイトでは「新規入場者確認記録」と呼びますし、内容も様々です。
事務員たなか

内容は似たり寄ったりなのに、全然違う…

事務員たなか

作業員名簿でも散々グチグチ言っていますが、
どうか様式を統一しておくれ…

ご覧の通り元請業者によっても様式がさまざまなので、今回は全建統一様式の「新規入場者調査票」に則って、一般的な項目の書き方について解説したいと思います。

作業所名

工事を実施する作業所(場所)または工事名称を記入します。

「〇〇作業所」「〇〇工場改修工事」「〇〇新築工事」といった塩梅で記入しますが、元請会社から名称について指示される場合がほとんどですので、それに従います。

新規入場日

現場にはじめて入場した日付を記入します。

元請確認欄

元請会社が書類を確認しサインする箇所なので、空欄で提出します。

【作業員本人】氏名・生年月日・血液型・現住所・電話番号

作業員の氏名・生年月日・血液型・現住所・電話番号を記入します。
氏名が誤っていると身分証明書での証明ができなくなり、最悪現場に入場できなくなる可能性もありますので、正確に記載するようにしましょう。
事務員たなか

18歳未満の方が入場する場合は、下記についても注意しなければなりません。今一度確認してくださいね。

労働基準法により、児童の健康及び福祉の確保等の観点から、18歳未満の時間外労働、足場の組立業務や重量物の取扱い業務等の危険有害業務への就労は禁じられています。
さらに、原則として満15歳に達した日から最初の3月31日までは、児童を労働者として使用することを禁止している為、事業者や関係者は十分に注意しなければなりません。

また、法律による定めはありませんが、60歳以上の場合「適正配置通知書」の記入が必要になる場合もあります。元請会社や各企業によって、作業に制限を設けていることもありますので確認してください。

参考:厚生労働省 年少者使用の際の留意点 ~児童労働は原則禁止!!~

【緊急連絡先】氏名・続柄・電話番号・現住所

緊急連絡先の氏名・続柄・電話番号・現住所を記入します。
作業員に緊急事態が生じた際の連絡先なので、配偶者や両親等の肉親で連絡が付きやすい人を記入しておくことが一般的です。

あなたが働いている会社との関係

所属会社・雇用年月日・職種・雇用契約書の取り交わしについて記入します。
事務員たなか

雇用関係の確認として、
健康保険証の提出を求められる場合もあります。

アンケート

保険の加入や健康状態についてのアンケートを記入します。
事業者は労働者に対して、1年以内ごとに1回健康診断を受診させる義務がありますので、前回の健康診断から時間がたっている場合は注意してください。
  • あなたは一人親方・中小事業主ですか。
  • 労災保険に特別加入していますか。
  • あなたは建設現場で働きはじめてどのくらいになりますか。
  • あなたは健康診断を受けましたか。
  • あなたの最近の健康状態はどうですか。
  • この現場へ来る前に事業主から送り出し教育を受けてきましたか。
  • あなたは建設業退職金共済手帳等を持っていますか。
事務員たなか

労災経験の有無や企業独自のルールについて知っているか
聞かれるケースもあります。

資格について

保有資格について該当するものにチェックを入れます。

技能講習(作業主任者・作業者)

  • ガス溶接
  • 玉掛け
  • コンクリート破砕器
  • 地山の掘削
  • 地山の掘削
  • 石綿
  • 有機溶剤
  • 型枠支保工の組立て等
  • 足場の組立て等
  • ボイラー取扱
  • コンクリート造の工作物の解体等
  • 酸素欠乏危険
  • その他

技能講習(運転士)

  • 1t以上5t未満の移動式クレーン
  • 3t以上の自走する基礎工事用機械
  • 1t以上の不整地運搬車
  • 1t以上のフォークリフト
  • 3t以上の車両系建設機械
  • 3t以上の解体用機械
  • 10m以上の高所作業車
  • 1t以上のショベルローダー
  • その他

特別教育

  • 酸素欠乏危険作業
  • ローラー
  • 不整地運搬車(1t未満)
  • フォークリフト(1t未満)
  • 建設用リフト
  • アーク溶接等
  • その他
  • 3t未満の車両系建設機械
  • コンクリート打設用車両系建設機械
  • 10m未満の高所作業車
  • ショベルローダー(1t未満)
  • 1t未満の玉掛け
  • 研削といしの取替え等
  • 3t未満の自走しない基礎工事用機械
  • 3t未満の解体用機械
  • ボーリングマシン
  • 巻上げ機
  • ゴンドラ
  • 電気取扱
事務員たなか

全建統一様式の新規入場者調査票では、技能講習と特別教育のみチェックしますが、資格や免許について記入する場合もあります。

事務員たなか

あわせて資格証を提示する場合もありますので、
入場する際は資格証を携帯するようにしましょう。

誓約書

下記について確認し、同意する場合は、署名をし判子を押します。
  • 私は、当作業所新規入場者教育を受けました。
  • 作業所の遵守事項や安全基準を遵守し、自分の身を守り、また周囲の人の安全にも気を配り作業します。
  • どんな小さなケガでも、必ず当日に報告します。危険箇所や有害箇所を発見したときは、直ちに安全衛生責任者もしくは、元請職員等に連絡します。
  • 個人情報の取扱いについて、了承しました。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
新規入場者アンケートは作業員一人につき一枚ずつ提出しなければならないため、事前にまとめて作成する場合は非常に時間がかかります。こちらの記事を参考にしていただき、スムーズに書類作成ができればと思います。

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