安全書類担当の事務の皆様。 今日も「面倒だな…」と思いながら、淡々と安全書類作成作業を行っていますでしょうか。
事務員たなか
DA.YO.NE…
思わず検索したくなる程の面倒くささ
とはいえ、安全な工事を行うためには、安全書類は非常に重要なものでもあるわけで。今回は特に面倒な重要な作業員名簿について解説したいと思います。
この記事を書いた人
事務員たなか(@tanaka_kodozimu)
建設業事務員のたなか(@tanaka_kodozimu)です。
元SEで安全書類作成をメインに、経理・総務・人事・IT土方なんでもやっています。
子ども二人の限界主婦。事務作業や子育てが少しでも楽になる情報を発信しています。
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目次
作業員名簿とは
作業員名簿とは、工事に携わる人員を明らかにし、作業員とプロジェクトの安全性を確保するために必要な書類です。現場で万が一事故が起こってしまった際に、緊急連絡先を確認する為にも使用しています。 平成27年4月より、公共工事の場合は請負金額に関わらず施工体制台帳の作成等が義務化されました。それに加え、令和2年には、建設業法施行規則及び、施工技術検定規則の一部を改正する省令により、「作業員名簿」を施工体制台帳の一部として作成することとされた為、作業員名簿についても、事実上、作成が義務化されました。
施工体制台帳(作業員名簿)の作成義務
- 公共工事:請負金額に関わらず、作成義務化
- 民間工事:下請負契約の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上になる場合作成必要
工事に携わる人員を明らかにすることが目的の為、受注する元請業者だけではなく、一次下請負以下の協力会社も提出が求められます。元請会社や直近上位企業から作業員名簿の提出を求められますので、どのフォーマットで書くのか?自社様式を使用していいか?等を事前に確認すると良いでしょう。
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【作業員名簿】枠外の書き方
作業員名簿は建設業法で記述が必要な項目が決まっていますが、先述した通り、実際には元請会社によって書式がバラバラだったり、記入する項目やセルの配置等が微妙に異なっていたりする為、各現場で流用できないという問題が発生しています。
作業員名簿に個性いらんねん…
ここでは、建設業法で記載が義務付けられている項目と緊急連絡先を含む全建統一様式に基づいて、作業員名簿の解説をしています。
国土交通省が明示しているものより項目が多くなっていますが、今まで100種類以上の作業員名簿を作成したうえで、全建統一様式に基づく詳細版を採用している元請企業が多かったので、こちらを用いて解説していきますね。
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まずは、表の枠外の部分について解説していきます。
- 事業所の名称
- 現場ID
- 所長名
- 一次:会社名
- 一次:事業者ID
- 一次:退職金共済制度加入について
- 二次以下:下請次数の選択・会社名・事業者ID・退職金共済制度加入について
- 作成日
- 提出日
事業所の名称
事業所の名称には、「工事を行う作業所名」や「工事名称」を記載します。
記入例
- 〇〇〇管内 道路改良工事
- △△△ビル 新築工事
- ×××浄水場 ポンプ分解整備
現場ID
現場IDとは、元請会社が建設キャリアアップシステム(CCUS)にて、現場名や管理者情報等を登録した際に発行される14桁の番号です。登録した現場毎に採番されます。
建設キャリアアップシステムにて上記の登録を行った際は記載が必要ですが、登録を行っていない場合は、記載不要です。
所長名
所長名には、元請会社の現場代理人を記載します。
ご覧の通り、①~③までは元請会社の情報を記載する部分なので、
指定の作業員名簿を元請から渡された際に、既に記入されている場合も多いです。
現場ID等分からない情報がある場合は、元請会社や上位会社に確認するようにしましょう。
一次:会社名
一次会社の会社名を記載します。
作業員名簿を作成する会社が一次会社の場合は、自社の情報を記入しましょう。
一次:事業者ID
事業者IDとは、建設キャリアアップシステムにて事業者登録をしている際に記載します。 事業者IDは14桁の番号です。建設キャリアアップシステムにて事業者登録した際に、ハガキやメールで通知が来ていると思うので、確認してください。 登録していない場合は、記載不要です。
一次:退職金共済制度加入について
会社で加入している退職金共済制度について記入します。 「建設業退職金共済」「中小企業退職金共済」「その他」「無」のいずれかを選択します。
二次以下:下請次数の選択・会社名・事業者ID・職金共済制度加入について
作業員名簿を作成する会社の情報を記載します。何次下請負かを選択、または記入して書き始めます。
作業員名簿を作成する会社が一次下請負の場合は、④~⑥で情報を記載しているので、こちらの項目は空欄にします。
各項目の記載内容は、一次下請負会社と同様の為、④~⑥の解説をご覧ください。
作成日
作業員名簿の作成日を記載します。 TODAY関数が入力されており、自動的にエクセルを開いた日に設定されている場合もありますので確認してください。
提出日
作業員名簿の提出日を記載します。 基本的には、作成日と同じ日付でも問題ありませんが、元請会社や現場によっては指定がある場合もあるので、空欄にしておき、後程記入するのも良いでしょう。
【作業員名簿】枠内の書き方
それでは、現場に入場する作業員の情報を記載していきましょう。
- 番号
- 氏名・フリガナ
- 技能者ID
- 職種
- ※
- 雇入年月日・経験年数
- 生年月日・年齢
- 現住所
- 連絡先・家族TEL
- 健康診断受診日
- 最高血圧・最低血圧
- 特殊健康診断
- 健康保険
- 年金保険
- 雇用保険
- 教育・免許・資格
- 入場年月日
- 受入教育実施年月日
- 建設業退職金共済制度・中小企業退職金共済制度
項目多…地獄…
番号
通し番号を記載します。 現場で作業する人数分「1,2,3…」と振っていきます。
氏名・フリガナ
作業員の氏名とフリガナを記入します。 氏名が誤っていると、身分証明書での証明ができなくなり、最悪現場に入場できなくなる場合もありますので、正確に記載しましょう。
技能者ID
技能者IDは、建設キャリアアップシステムに技能者登録をしている際に記載します。 技能者登録すると、技能者カードが作成されます。カードに記載されている14桁の番号を記載しましょう。
建設キャリアアップシステム 技能者ご利用ガイダンス20200223.pdf
https://www.ccus.jp/files/pam/%E6%8A%80%E8%83%BD%E8%80%85%E3%81%94%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%B920200223.pdf
技能者登録をしていない場合は、記載不要です。
職種
その作業員が担当する職種を記入します。
記入例
- とび工
- 型枠工
- 配管工
- 舗装作業員
※(特記事項)
作業員毎に、現場代理人や職長等の特記事項を記入します。 小さくて見にくいのですが、作業員名簿の枠外下の方に、注意書きが記載しています。そちらを参考に略語を記載してください。
特記事項の略語
- 現:現場代理人
- 作:作業主任者(作業を直接指示する義務があるため、他の現場や他の作業箇所との兼務はできない)
- 女:女性作業員
- 未:18歳未満の作業員
- 主:主任技術者
- 職:職長
- 安:安全衛生責任者
- 能:能力向上教育
- 再:危険有害業務・再発防止教育
- 習:外国人技能実習生
- 就:外国人建設就労者
- 1特:1号特定技能外国人
雇入年月日・経験年数
上段の雇入年月日には、作業員の雇用を開始した日(入社日)を入力します。 下段の経験年数は、担当している作業や職種の経験年数を記入します。あくまで経験年数なので、雇入年月日と整合性が取れなくても問題ありません。現在の会社の所属年数ではないので、注意しましょう。
生年月日・年齢
上段の生年月日には、作業員の生年月日を記入します。 下段には、作業員の年齢を記入します。枠外に記入した「作成日」より自動的に年齢が算出される関数を入れている場合もありますので、入力する際は注意してください。
労働基準法により、児童の健康及び福祉の確保等の観点から、18歳未満の時間外労働、足場の組立業務や重量物の取扱い業務等の危険有害業務への就労は禁じられています。 さらに、原則として満15歳に達した日から最初の3月31日までは、児童を労働者として使用することを禁止している為、事業者や関係者は十分に注意しなければなりません。 また、法律による定めはありませんが、60歳以上の場合「適正配置通知書」の記入が必要になる場合もあります。元請会社や各企業によって、作業に制限を設けていることもありますので確認してください。
参考:厚生労働省 年少者使用の際の留意点 ~児童労働は原則禁止!!~
現住所・家族の連絡先
上段には、作業員の現住所を入力します。 下段には、家族の連絡先を記入します。家族の連絡先が作業員と同じであれば、「同上」でも問題ありません。
連絡先・家族TEL
上段には、作業員の電話番号を記入します。 下段には、家族の電話番号を記入します。作業員と同じであれば「同上」でも問題ありません。 万が一労災等が発生した場合の緊急連絡先にもなる為、両親や配偶者等の身近な親族を記入するのが一般的です。
健康診断受診日
直近に受診した健康診断日を記入します。
労働安全衛生法第66条により、事業者は、雇入れ時および年に1回の健康診断の実施が義務化されており、現場によっては1年以内の受診記録がないと入場できない場合もあります。事業者や担当者は、計画的な健康診断の受診を心掛けてください。
最高血圧・最低血圧
最高血圧・最低血圧を入力します。
元請企業によっては、最高血圧または最低血圧〇〇以上だと「高血圧」であるとみなし、適正配置報告書を提出しなければならない場合もあります。逆に「低血圧」である場合も提出が必要です。この基準については元請企業により様々ですが、目安として最高160mmHg以上・最低95mmHg以上を高血圧、最高100mmHg以下・最低60mmHg以下を低血圧としている会社が多いです。適正配置報告書が必要かどうかは、元請企業に確認してください。
血液型
作業員の血液型を記入します。
特殊健康診断日・種類
有害業務従事者は、半年に1回、特殊健康診断を受けることが義務付けられています。 該当しない場合は空欄で構いませんが、有害業務従事者に該当する場合は記載が必要です。
種類の記入例
- じん肺
- 有機溶剤
- 鉛
- 電離放射線
- 特定化学物質
- 四アルキリ鉛
- 石綿
- 高血圧業務
【社会保険】健康保険
最も間違いの多い【社会保険】の記入欄まで来ました。
書類下部に注意書きが記載されてますが、それでも間違いが多いので、
注意してください。
社会保険欄は、左と右に入力する欄があります。 どれをどっちに入力すればよいのかわからなくなることが多いので注意してください。
社会保険の左欄には、加入している健康保険を記入します。 「健康保険組合」「協会けんぽ」「建設国保」「国民健康保険」のいずれかを記入する形です。 後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合は、「適用除外」と記入します。
健康保険の右側は特に入力する必要がありません。空欄または斜線を引きます。
以前までは、この右側の欄に、被保険者証の「番号」の下4桁を記載していましたが、
2020年10月以降、プライバシーの観点から、保険者番号及び被保険者等記号・番号の記載が禁止されているので記載しないように注意しましょう。
【社会保険】年金保険
年金保険の左側の欄には、加入している年金保険について記入します。 会社として厚生年金に加入している場合は「厚生年金」を、一人親方や個人で加入している場合は「国民年金」を記入します。各年金受給者の方は「受給者」と記入します。
年金保険の右側は特に入力する必要がありません。空欄または斜線を引きます。
【社会保険】雇用保険
雇用保険の左側には、下記のように入力します。 雇用保険に加入している場合は、空欄または斜線を引きます。日雇労働被保険者の場合は「日雇保険」、事業主や一人親方等の雇用保険適用除外の場合は「適用除外」と記入します。
右側の欄には、左側で空欄(雇用保険加入者)にした場合は、被保険者番号の下4桁を記入します。 左側で「日雇保険」または「適用除外」と記入した場合は、空欄または斜線を引きます。
建設業退職金共済制度・中小企業退職金共済制度の加入有無
建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済法への加入の有無について、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載するします。
教育・資格・免許
工事に関係する知識や技術に関する免許等の情報を記入します。 「雇入・職長特別教育」「技能講習」「免許」の欄があるため、資格証を確認しながら入力します。 特別教育と技能講習は、取り扱うことのできる重さや高さによってどちらの資格か変わるので記載するときは注意が必要です。
間違いやすい例
- 小型移動式クレーンの場合、1t未満は特別教育・1t以上5t未満は技能講習
- 高所作業者の場合、10m未満は特別教育、10m以上は技能講習
また、記入した資格の証明として、資格証のコピーを添付します。
入場年月日
初めて現場に入る作業員に向けて、新規入場者教育を実施した年月日を記入します。 作成時点で不明な場合は、追記で対応します。
受入教育実施年月日
受入教育を実施した年月日を記入します。 作成時点で不明な場合は、追記で対応します。
退職金共済手帳所有の有無
退職金共済手帳の所有の有無を選択します。 下記のリストを参考に、4つのうちから選択してください。
退職金共済手帳所有の有無
- 建:建設業退職金共済手帳を所有している場合
- 中:中小企業退職金共済手帳を所有している場合
- 他:その他の手帳を所有している場合
- 無:所有していない場合
まとめ
皆さん作業員名簿の項目を埋められたでしょうか? 施工体制台帳の一つとして実質義務化された作業員名簿について徹底解説しました。 項目が多く、人数が多い会社は非常に大変な作業ですが、できるだけ迷いなく記載できるようにまとめています。先述したとおり、法律上、作業員名簿に記載しなければならない項目はもっと少ないのですが、現状、上記のような全建統一様式を採用している企業が多いです。 分からないことや質問、ここの制度変わったよ!なんてことも是非コメント欄で教えて頂けると嬉しいです。 建設業の事務を少しでも楽にするために、皆さんで情報共有していけたら嬉しいです。
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