【令和7年改正】専任監理技術者の金額要件が変更!特定建設業許可・施工体制台帳等の最新改正内容も解説

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令和7年2月より、監理技術者の金額要件をはじめ、特定建設業許可や特定専門工事の対象工事など、建設業に関わる各種要件が見直されました。 これにより、特定建設業許可を取得する基準や、監理技術者の配置が必要となる工事の範囲が変更されるため、事業者にとって重要な改正となります。

また、施工体制台帳の作成義務が発生する金額要件も引き上げられるため、実務に影響が出る可能性があります。

本記事では、令和7年建設業法改正における監理技術者の金額要件の変更を中心に、特定建設業許可や施工体制台帳の改正内容を詳しく解説します。最新の基準を正しく理解し、実務に活かせるよう、ぜひ最後までご覧ください。
記事のポイント
  • 特定建設業許可等の金額要件見直しについて
  • 特定建設業許可の要件変更
  • 監理技術者・施工体制台帳の要件変更
  • 技術検定の受検手数料の見直しについて
この記事を書いた人

事務員たなか(@tanaka_kodozimu)


建設業事務員のたなか(@tanaka_kodozimu)です。
元SEで安全書類作成をメインに、経理・総務・人事・IT土方なんでもやっています。
子ども二人の限界主婦。事務作業や子育てが少しでも楽になる情報を発信しています。
目次

建設業の各種金額要件や技術検定の受検手数料を見直しについて

  1. 令和7年の改正ポイントと影響
  2. 特定建設業許可を要する下請代金額の下限
  3. 施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限
  4. 専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限
  5. 特定専門工事の対象となる下請代金額の上限

令和7年の改正ポイントと影響

今回の改正の主なポイントは、各種手続き義務が発生する下請(請負)契約の合計金額の基準が引き上げられたことです。

例えば、これまで特定建設業許可を要する下請代金額の下限は、一般建設工事で4,500万円、建築工事業で7,000万円とされていましたが、令和7年2月1日以降は、それぞれ5,000万円、8,000万円に引き上げられます。

この改正の背景には、近年の建設工事費の高騰があります。資材費や人件費の上昇を受け、特定建設業許可をはじめとする各種の金額要件が見直されることが決定しました。
金額要件現行改正後
 特定建設業許可を要する下請代金額の下限4,500万円
(7,000万円)※1
5,000万円
(8,000万円)
※1
 施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限4,500万円
(7,000万円)※2
5,000万円
(8,000万円)
※2
 専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限4,000万円
(8,000万円)※2
4,500万円
(9,000万円)
※2
 特定専門工事の対象となる下請代金額の上限4,000万円4,500万円

※1 建築工事業の場合 ※2 建築一式工事の場合

事務員たなか

確かに、毎月のように材料費の価格改定のお知らせ来てますもんね。ここ数年で2~5割くらい上がってるんじゃないかな。

また、技術検定の受検手数料も見直されることになりましたので、併せてご確認ください。こちらは令和7年1月1日施工で、改定後の受験手数料は、令和7年度に実施される検定から適用されます。
これは、人件費の高騰などを踏まえた措置であり、業界全体の負担軽減を目的としています。
検定種目現行改正後
1級2級1級2級
一次二次一次二次一次二次一次二次
建設機械14,70038,70014,70027,10019,70057,30019,70040,800
土木10,50010,5005,2505,25012,00012,0006,0006,000
建築10,800110,8005,4005,40012,30012,3006,1506,150
電気工事13,200113,2006,6006,60015,80015,8007,9007,900
管工事10,50010,5005,2505,25012,70012,7006,3506,350
電気通信工事13,00013,0006,5006,50014,30014,3007,1507,150
造園14,40014,4007,2007,20017,20017,2008,6008,600
事務員たなか

次の見出しで詳しく見ていきます!

改正ポイント① 特定建設業許可を要する下請代金額の下限

特定建設業許可とは、一定規模以上の工事を請け負う場合に必要な建設業許可のことを指します。建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があり、特定建設業許可は、元請企業として仕事を受注し、下請契約の合計金額が一定額を超える場合に取得が義務付けられています。
一般建設業許可と特定建設業許可の違い
  • 一般建設業許可:下請契約を結ばないor下請契約の金額が基準額未満である場合に適用。
  • 特定建設業許可:一定額以上の下請契約を結ぶ場合に適用。監理技術者の配置など必要。
これまでは、下請契約の合計額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の場合に特定建設業許可が必要でした。しかし、2025年の改正でこの金額要件が引き上げられ、より高額な工事でのみ特定建設業許可が求められることになりました。
金額要件現行改正後
特定建設業許可を要する下請代金額の下限4,500万円
(7,000万円)
5,000万円
(8,000万円)
この改正により、これまで特定建設業許可が必要だった事業者の一部が、一般建設業許可のままで対応可能となり、許可取得にかかる負担が軽減されるメリットがあります。

ただし、物価高騰の影響で建設コスト全体が増加しているため、負担の軽減が大きく実感できるとは限らない点には注意が必要です。

改正ポイント② 施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限

施工体制台帳は、元請業者が工事の安全管理や適切な施工を確保するために作成が義務付けられている書類です。

公共工事の場合、発注者から直接請け負った建設工事において、下請契約の金額に関わらず、施工体制台帳の作成が義務付けられています。

一方、民間工事の場合、下請契約の総額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の場合に、施工体制台帳の作成が義務付けられていましたが、この下請契約の下限値が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上に​引き上げられました。
金額要件現行改正後
施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限4,500万円
(7,000万円)
5,000万円
(8,000万円)
施工体制台帳の作成義務が発生する金額要件が変更されたことで、事務負担が軽減される可能性があります。 施工体制台帳の詳細な作成方法については、こちらの記事 で詳しく解説していますのでご確認ください。

施工体制台帳について、詳しくはコチラ!

改正ポイント③ 専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限

監理技術者は、特定建設業許可を持つ業者が請け負う大規模な工事に配置義務のある技術者です。監理技術者の専任義務は、工事の規模が一定額を超える場合に適用されます。

これまで、監理技術者(または主任技術者)が専任で配置される必要があるのは、公共性のある施設若しくは工作物または多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、請負金額が4,000万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の工事でした。

しかし、2025年の改正により、この金額基準が変更され、4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上となりました。

従来の基準は2021年時点の建設工事費デフレーターを基に設定されましたが、2021~2023年の間に指数が8.8%上昇したことを考慮し、さらなる基準額の引き上げが決定されました。(※参考:建設新聞「技術者専任、金額要件引上げ 建設費高騰で」
金額要件現行改正後
専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限4,000万円
(8,000万円)
4,500万円
(9,000万円)
また、監理技術者の配置要件も、下請契約の合計額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上から、5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上に引き上げられてます。
事務員たなか

①の特定建設業許可が必要になる要件と一緒ですね!
専任義務と配置義務で金額が違うので注意してください!

(法第三条第一項第二号の金額)
第二条 法第三条第一項第二号の政令で定める金額は、五千万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、八千万円とする。
建設業法施行令 第二条
大規模な工事を請け負う場合には監理技術者の配置が求められるため、適切な要件を満たしているか確認が必要です。今回の改正と現場技術者の専任合理化によって、監理技術者の配置義務が緩和され、技術者不足の課題が一定程度改善されることが期待されています。これにより、限られた人材をより効率的に活用できる可能性が広がります。

監理技術者の配置基準や要件については、こちらの記事 でも詳しく解説しています。

監理技術者について、詳しくはコチラの記事もご参照ください!

改正ポイント④ 特定専門工事の対象となる下請代金額の上限

特定専門工事とは、建設業法施行令第三十一条に定められた特定の工事であり、施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして政令で指定されています。具体的には、大工工事、またはとび・土工・コンクリート工事のうち、型枠工事(コンクリートの打設に用いる型枠の組立て)、および鉄筋工事が該当します。

令和5年1月の改正で、特定専門工事の下請契約の上限額は4,000万円に引き上げられましたが、材料の高騰が急激に加速したため、今回の改正で4,500万円に引き上げられ、短期間で見直すこととなりました。
金額要件現行改正後
特定専門工事の対象となる下請代金額の上限4,000万円4,500万円
(特定専門工事の対象となる建設工事)
第三十一条 法第二十六条の三第二項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事
二 鉄筋工事
2 法第二十六条の三第二項の政令で定める金額は、四千五百万円とする。
建設業法施行令 「第三十一条」

総括:【令和7年改正】監理技術者の金額要件が変更!特定建設業許可・施工体制台帳等の最新改正内容も解説

令和7年の改正では、特定建設業許可や施工体制台帳の作成義務、専任の監理技術者の配置基準、特定専門工事の適用範囲など、建設業に関わる各種金額要件が見直されました。改正内容を正しく理解し、適切に対応することが重要です。

建設業法は業界の状況に応じて頻繁に改正されるため、常に最新の情報をチェックし、制度変更に迅速に対応することが求められます。特に、施工管理や技術者配置の基準が変更されることで、現場運営に影響が出る可能性もあるため、国土交通省の公式発表などを定期的に確認し、最新の基準に沿った対応を心がけましょう

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