建設業は工事の分業化や専門化がある程度必要な為、重層下請構造になりやすい特徴を持っています。
ある工事に特化した専門業者が入ることはメリットにもなりますが、管理の複雑化や責任の所在が不明瞭になってしまう問題点もあります。
下請負編成表は、「どのような会社が工事に関わっているのか」という相関関係を明らかにするために必要な書類なので、目的や書き方を理解し、工事の安全と品質を保っていきましょう。
事務員たなか
工事が大きくなればなるほど複雑化しやすいので、こちらの記事で要点を確認し、誤りのないよう気を付けてください。
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目次
下請負編成表とは?
下請負編成表とは、どのような下請負業者がどのような作業(役割)を行うのかという情報を、図(表)で表した書類です。再下請負通知書とは異なりシンプルな作りになっているので、一次下請→二次下請→三次下請・・・と、どのような構造で施工が成り立っているのか、一目瞭然となります。
誰が作成する?
下請負編成表は一次下請負企業が作成し、元請企業に提出します。
自社が二次下請負以下の場合や、そもそも二次下請負以下が入場しない工事においては、作成が不要です。元請企業は、この下請負編成表を元に施工体制体系図を作成しますので、再下請負通知書を確認しながら間違いがないよう正確に記載しましょう。
下請負編成表の書き方
それでは、下請負編成表の書き方について解説します。
下請編成表の書き方
- 工事
- 会社名
- 安全衛生責任者
- 主任技術者
- 専門技術者(担当工事内容)
- 工期
1.工事
工事名称ではなく、担当する工事の内容を記載します。
基本的には、再下請負通知書に記載された内容を転記します。
記載例
- 鉄筋工事
- 塗装工事
- 型枠工事
- 足場工事
2.会社名
一次下請企業である自社、二次下請負会社ともに、会社の正式名称を記載します。
3.安全衛生責任者
現場の安全衛生状況を把握し、指導をおこなう責任者の氏名を記入します。
選任するにあたって必要となる資格はありませんが、建設業や造船業の特定事業に該当する現場において、元請企業と下請企業の従業員の合計が常時50人以上の現場では必ず選任しなければならず、現場に常駐している必要があります。職長と安全衛生責任者を兼任するケースが一般的です。
再下請負通知書にも安全衛生責任者名を書く欄がありますので、誤りがないよう注意して転記しましょう。
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4.主任技術者
主任技術者の名前を記載します。 建設業許可を受けた会社は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者として、「主任技術者」を配置しなければなりません。 軽微な建設作業=500万円未満の工事の場合は、原則として建設業許可が不要な為、主任技術者を配置する必要はありません。
建設業許可:有り | 建設業許可:無し | |
(建築一式工事の場合、1,500万円以上) | 請負金額500万円以上必要 | 工事が不可 |
(建築一式工事の場合、1,500万円未満) | 請負金額500万円未満必要 | 不要 |
再下請負通知書にも安全衛生責任者名を書く欄がありますので、誤りがないよう注意して転記しましょう。
5.専門技術者
専門技術者名を記載します。
請け負った一式工事に含まれる自社施工の専門工事が500万円以上の場合、必要な技能や実績を持つ専門技術者を配置しなければなりません。資格は主任技術者と同じなので、主任技術者と兼任する場合が多いです。
再下請負通知書にも安全衛生責任者名を書く欄がありますので、誤りがないよう注意して転記しましょう。
6.担当工事内容
5.専門技術者が担当する工事について、具体的に書き込みます。
記載例
- 給排水設備工事
- 冷暖房設備工事
7.工期
請負った工事の工期を記入します。
元請業者が受注している工期全体ではなく、自社が担当する工事の期間を記入しますので注意してください。
自社情報を記載したら、二次三次・・・と同様に記載していきます。
表の整備
すべての下請負業者について記載しましたら、表を実践で繋いでいきます。
テンプレートはすべて点線になっているので、下請負業社を記述した場合は、罫線の設定で実線に編集してください。
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まとめ
下請負編成表の書き方について解説しました。 一次下請負企業が作成した下請負編成表を元に、元請企業は施工体制図を作成することになります。 記入する内容はすべて再下請負通知書に記載しているので、転記ミスのないよう注意しながら進めてくださいね。
下請業者が増えれば増えるほどミスが多くなるので、
再下請負通知書と整合性が取れているか確認が必須です!