作業員名簿にも再下請負通知書にも必ず出てくる「現場代理人」という役割。
工事現場においてどのような役割を担うのか?現場代理人になるための資格はあるのか?等、曖昧な人も多いのではないでしょうか?
今回は、建設業の仕事に欠かすことができない「現場代理人」について詳しくみていきます。
この記事を書いた人

事務員たなか(@tanaka_kodozimu)
建設業事務員のたなか(@tanaka_kodozimu)です。
元SEで安全書類作成をメインに、経理・総務・人事・IT土方なんでもやっています。
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目次
現場代理人とは?

現場代理人とは、契約上の工事を受注した会社の代表者の代理として、工事現場の責任者を務める者をいいます。本来は、工事請負業者(元請企業)の経営者が責任者となることが望ましいのですが、複数の工事現場が並行して行われることもあり、経営者が管理するのは現実的に難しい場合が多いです。そこで、従業員の中から現場代理人を選任し、現場の管理を任せることが一般的となっています。
現場代理人の業務

現場代理人は、建設プロジェクトの進行を直接監督し、計画通りに進むように調整する責任者です。プロジェクトの初期段階から完了まで、さまざまな業務を行わなければなりません。下記に挙げたすべてを現場代理人自身が行うわけではありませんが、工事現場の責任者として各作業員に仕事を振る役目と責任が伴います。
プロジェクトの計画と準備
- 計画策定: プロジェクトの全体計画を立て、工程表を作成します。
- 予算管理: プロジェクトの予算を管理し、コストオーバーを防ぐための対策を講じます。
- 資材調達: 必要な資材や機材の調達を計画し、手配します。
現場の監督と管理
- 作業員の管理: 作業員の配置を決定し、各作業の進捗を監督します。
- 品質管理: 工事が設計図や仕様書に従って行われているかを確認し、品質を保証します。
- 安全管理: 作業現場の安全を確保し、労災事故や怪我を防ぐための対策を徹底します。
コミュニケーションと調整
- 関係者との連絡: 元請業者・下請業者とやりとりし、プロジェクトを円滑に進めるための管理を行います。
- 報告書作成: 進捗状況や問題点を報告するための書類を作成し、関係者に周知徹底します。
進捗管理と問題解決
- 進捗確認: 工事の進捗状況を定期的に確認し、スケジュールに遅れがないかをチェックします。
- 問題解決: 発生した問題に対して迅速に対応し、解決策を講じます。

幅広く業務を行う必要があるため、管理能力やコミュニケーション能力が必要になってくる重要な仕事ですね。



現場監督と職務がかぶっている部分があるので混同しやすいですが、現場代理人は、「工事現場の取締り」と「請負代金額の変更、請求、受領」も代表者に変わって担うことになるので、より上の立場の方が配置される場合も多いです。
現場代理人になるには?
現場代理人のなるための特別な資格や要件は特にありません。
ですので、基本的には誰でもなることが可能ですが、工事現場の責任者であることから、公共工事等では直接的な雇用関係(正社員)にある者を配置するといった決まりになっている場合が多いです。
健康保険被保険者証や標準報酬決定通知書で雇用関係が確認されます。



また、監理技術者や主任技術者のように、〇〇円以上の下請金額なら配置が必須といった法律はありません。
法律上の配置義務はありませんが、現場代理人は発注者との契約に基づいて配置されるものです。都道府県によっては、受注者の代理人として工事現場に常駐し、工事の施工に関する一切の事項を処理する現場代理人を設置することが義務付けられている場合もあります。発注者によって要件が異なりますので、注意が必要です。



法律での配置義務はないけど、公共工事は配置・常駐が義務化されています。民間工事もほとんどの場合「現場代理人」が必要と言われることが多いですね。
主任技術者・監理技術者については下記でくわしく解説しています。
専任技術者についてはこちら。
常駐義務はある?
現場代理人の配置義務は建設業法上ありませんが、行程の管理・安全の管理に務めることから、取引先によっては、基本的に工事現場に常駐しなければならないと定めている会社が多いです。公共工事については、現場代理人の配置・常駐が義務付けられています。
注文者との下請基本契約書の例
第〇条 (現場代理人)
乙は、個別工事に関して現場代理人を選任し、工事施工における責任ある命令系統を甲に対して書面で提出するものとする。
第〇条 (現場代理人)
現場代理人は、個別契約の履行に関し、工事現場に常駐して運営管理を行い、個別契約に基づく下請負人の全権を行使する。ただし、現場代理人の権限について下請負人が特別に委任または制限した場合は、元請負人の承諾を要する。なお、現場代理人と主任技術者は兼任可能とする。



基本的に常駐が求められていますが、現場代理人の常駐義務の緩和措置も拡大されています。併せて確認してみてください。
現場代理人の配置したら通知する義務がある
建設業法上、民間工事の現場代理人に配置義務はありませんが、現場代理人を選任した場合は、注文者に書面にて通知する必要があります。
(現場代理人の選任等に関する通知)建設業法 第十九条の二
第十九条の二 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第三項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により注文者に通知しなければならない。
3 請負人は、第一項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該請負人は、当該書面による通知をしたものとみなす。
つまり、現場代理人を配置する場合は、契約書や通知書等によって、現場代理人の権限に関する事項と、意見の申出方法を通知しなければならないということです。



現場代理人の「通知」と「権限及び意見申し出方法」について詳しくは下記記事にて解説しています。是非ご覧ください。
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まとめ
いかがでしたか?
現場代理人は、資格要件がないとはいえ、工事現場においての仕事は多岐にわたり重要な役割を担っています。
知識や経験以外にも、管理能力・コミュニケーション能力も必要となってきますので、建設業界で働き始めたばかりの方は、まずは現場代理人を目指すのもキャリアアップに向けて良いのではないでしょうか。
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