【安全書類】統括安全衛生責任者とは?不要なケースや資格要件についてわかりやすく解説

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建設業は、作業内容の複雑さや現場の多様性から、労働災害のリスクが非常に高い業種です。
このため、安全衛生管理は極めて重要であり、法律や規則に基づいて適切に実施される必要があります。その中で中心的な役割を果たすのが「統括安全衛生責任者」です。

本記事では、統括安全衛生責任者の役割や責任、必要な資格や知識、具体的な業務内容について詳しく解説します。

この記事を書いた人

事務員たなか(@tanaka_kodozimu)


建設業事務員のたなか(@tanaka_kodozimu)です。
元SEで安全書類作成をメインに、経理・総務・人事・IT土方なんでもやっています。
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目次

統括安全衛生責任者とは

統括安全衛生責任者は、建設業または造船業の特定事業の現場において、一定規模以上の混在作業が発生する場合に元請企業より選任する者を指します。労働安全衛生法第15条では、一定規模以上の混在作業においては、労働災害防止のため、元方事業者が統括安全衛生責任者を、関係請負人が安全衛生責任者をそれぞれ選任する必要があると定められています。
第十五条一項
事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
労働安全衛生法 第15条1項
第十五条三項
第三十条第四項の場合において、同項のすべての労働者の数が政令で定める数以上であるときは、当該指名された事業者は、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第一項の規定は、適用しない。
労働安全衛生法 第15条3項
事務員たなか

では、「一定規模」とはどのような工事をさすのでしょう?

統括安全衛生責任者における一定規模の工事とは?

統括安全衛生責任者を配置しなければならない工事は、同一の場所で、元請企業・下請企業合わせて常時50人以上の労働者が混在する現場です。これは重層下請構造の末端まで含みます。下請企業の作業員を含め50人以上を越えた場合は、元請企業から「統括安全衛生責任者」を配置しなければならないということです。

また、ずい道・圧気・一定の場所での橋梁工事等の場合は、常時30人以上の場合配置が必要になりますので、注意してください。
事務員たなか

工事の種類・人数によって、元請から「統括安全衛生責任者」を、下請から「安全衛生責任者」を配置することになります。

事務員たなか (ゲンドウ風)

今回は、統括安全衛生責任者と安全衛生責任者に着目して図式化しましたが、労働者数が要件以下の場合でも、「店社安全衛生管理者」という管理者が必要な場合もあるので、あわせて確認してください。

また、建設業で且つ、統括安全衛生責任者を配置する場合は元請企業から「元方安全衛生管理者」も配置しなければなりません。統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・安全衛生責任者・安全衛生推進者等と類似した言葉が多いので、別記事にて、解説します。
事務員たなか

統括安全衛生責任者は、「施工体系図」に記述する箇所があります。忘れずに明記するようにしてくださいね。

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統括安全衛生責任者の役割

統括安全衛生責任者の職務は、労働安全衛生法第三十条に記される以下の業務について、元方安全衛生管理者を指揮して次の事項について統括管理することです。
  1. 協議組織の設置及び運営
  2. 作業間の連絡及び調整
  3. 作業場所の巡視
  4. 関係請負人が行う労働者の安全衛生教育に対する指導及び援助
  5. 仕事の工程に関する計画、作業場所における機械、設備等の配置計画を作成及び当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が安衛法又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導
  6. 1~5に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
※参考:厚生労働省「職場のあんぜんサイト
事務員たなか

③の作業場所の巡視については、労働安全衛生規則で「毎作業日に少なくとも一回、これを行なわなければならない。」と定められています。

具体的な措置としては、「作業前の点検実施」「作業計画の策定」「安全衛生教育の実施」「熱中症対策の実施」「健康診断の実施」「受動喫煙の防止対策」等、多岐にわたります。

統括安全衛生責任者の資格要件とは?

法律上、統括安全衛生責任者の業務を行うために必要な免許等はありません。
しかしながら、統括安全衛生責任者は労働災害防止に関して指揮及び統括管理を行う責務があります。よって、現場責任者である「所長」や「工事責任者」が担うケースが多いです。

また、厚生労働省は「統括安全衛生管理に関する教育を受けた者のうちから選任するよう努めてください。」と通知しており、統括安全衛生管理に関する教育を受講した者をであることが望ましいでしょう。

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まとめ

統括安全衛生責任者は、建設現場における安全衛生管理の要であり、その役割は多岐にわたります。安全衛生計画の策定と実施、安全管理体制の構築と維持、関係者との連携など、多くの責任を担いながら、現場の安全を確保しています。必要な知識を持ち、実務経験を活かしながら、安全で健康な作業環境を作り上げる彼らの活動は、建設業において非常に重要なものです。今後も、統括安全衛生責任者の役割がさらに重視され、労働災害のない安全な現場が増えていくことを期待します。

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