【グリーンサイト】高齢者就労報告書の作成方法を解説!当現場での役割とは?記入例も紹介!【協力会社向け】

建設業は高齢化が進んでおり、令和5年の国土交通省の報告によりますと、建設業の55歳以上の割合は3割を超えています。高齢者の活躍がなくてはならない一方、年を重ねるごとに体力仕事や危険作業が難しくなってくるケースもあります。 建設業においては今のところ年齢上限に関する規定はありませんが、安全書類の一部として「高齢者就労報告書」を提出する作業所もあります。今回は、グリーンサイトにおける高齢者就労報告書の書き方について解説します。
この記事を書いた人

事務員たなか(@tanaka_kodozimu)
建設業事務員のたなか(@tanaka_kodozimu)です。
元SEで安全書類作成をメインに、経理・総務・人事・HP作成・IT土方まで何でもやっています。
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目次
高齢者就労報告書とは?

建設業において年齢上限に関する規定はないと上述しましたが、労働安全衛生法第62条では、「事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上、その就業に当って特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない」と、中高年労働者等への配慮について定められています。
〇〇歳以上の者に高所作業の制限を行ったり、危険作業を行わせないといった、現在の健康状態や年齢等の心身に見合った適正な配置をするよう、事業主に対して要請しています。
※参考:厚生労働省「高年齢労働者の安全と健康」
事務員たなか労働安全衛生法では中高年労働者の年齢についての定義はありません。高年齢者の年齢を55歳以上、中高年齢者の年齢を45歳以上と定めている法律もありますが、企業によって年齢の解釈は様々なようです。
建設業は高齢技能者によって支えられていると言っても過言ではありませんが、加齢に伴い平衡機能や感覚機能が低下することはもちろん、体力的にも衰えが出てきます。実際に事故件数は若年層と高齢者に多いことから、「高齢者就労報告書」を提出することにより、高齢就労者の健康状態を把握し、適正配置を行うことが目的となっています。



「適正配置報告書」と似た内容の書類となっています。
高齢者就労報告書の登録方法
それでは、グリーンサイトでの高齢者就労報告書の登録方法について確認します。
STEP
ログイン
まずはグリーンサイトにログインします。
STEP
作業員名簿の作成状況を確認
出典:グリーンサイト
提出書類一覧画面が開きます。
まずは、作業員名簿の作成状況を確認しましょう。高齢者就労報告書は、作業員名簿で登録された作業員のうち、元請企業が定めた年齢以上の場合に、作成ボタンが表示されます。
作業員名簿が「未作成」のうちは作成ができませんので、必ず作業員名簿を「確定」状態にしてから作業してください。



高齢者就労報告書を作成する年齢は元請企業が設定します。
大体の場合、60歳以上または65歳以上の場合が多いです。該当の作業員がいる場合は、忘れずに提出するようにしましょう。
STEP
高齢者就労報告書をクリック
提出書類一覧画面より、高齢者就労報告書の「未作成」ボタンをクリックします。
STEP
「編集」ボタンをクリック
高齢者就労報告書照会画面が表示されます。
作業員名簿に登録された作業員の中で、該当する人が表示されています。画面下部の「編集」ボタンをクリックします。
STEP
当現場での役割を入力
「当現場での役割(参考)」という項目を入力します。 入場現場における担当や役割、就業上留意すべき内容等を入力します。



高齢就労者の対象になったからといって、絶対に高所作業をしてはいけないということではありませんので、作業内容と留意点がある場合は併せて記載します。
当現場での役割(参考)例
- 軽作業
- 材料運搬作業
- 基礎型枠組立作業
- 高所・重労働作業不可
- 著しく暑熱(寒冷)な場所での作業不可



責任の所在を明らかにし、事業主の判断で適正作業の管理をしてくださいねー!といった書類になります。
STEP
「確定」ボタンをクリック
STEP7での編集が完了したら、画面下部にある「確定」ボタンをクリックします。



「高齢者就労報告書を確定しました。」と表示されたら、
作業は完了です。
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まとめ
高齢者就労報告書の登録はできましたでしょうか?
高齢技能者が増えているせいか、グリーンサイトに限らず、高齢者就労報告書や適正配置報告書の提出を求められる機会が増えてきました。
作業員の安全のためにも、今一度高齢技能者の作業について見直し、安心・安全な工事を行えるよう努めていきましょう。
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