【グリーンサイト】適正配置通知書(疾病等)の提出方法を解説!考慮すべき作業の記入例も紹介

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2024年4月より、建設業にも「時間外労働の上限規制」が適用されるようになりました。過度の残業や長時間労働、休日が取れないといった過酷な労働環境が大きな社会問題となっており、従業員の健康状態の管理は、本人だけでなく、従業員を雇う会社にとっても重要な義務となっています。

従業員の健康状態に懸念がある場合、個々の状況や症状に応じて柔軟に対応する必要があります。医師の診断と労働法の規定に基づいて、労働災害防止の観点からも適切な対応を行うことが重要です。

グリーンサイトでも、元請企業や作業所によっては「適正配置通知書(疾病等)」という書類を提出しなければならない場合があります。
事務員たなか

今回は、グリーンサイトにおける「適正配置通知書(疾病)」の提出方法・「作業配置上 考慮すべき作業」の記入例についてまとめていきます。

この記事を書いた人

事務員たなか(@tanaka_kodozimu)


建設業事務員のたなか(@tanaka_kodozimu)です。
元SEで安全書類作成をメインに、経理・総務・人事・IT土方なんでもやっています。
子ども二人の限界主婦。事務作業や子育てが少しでも楽になる情報を発信しています。
目次

適正配置通知書(疾病等)とは?

建設業において安全な工事を行うためには、作業に最もふさわしい作業者を配置することが重要です。これを適正配置と呼びます。適正な配置を行うためにはいくつかのポイントがあり、「保有する資格」や「経験」、「年齢」や「性別」といった観点から判断する場合が多いです。

また、作業員の「健康状態」も適正配置に欠かせない情報です。新規入場者アンケートでも「直近の健康診断の受診状況」・「治療中の病気や自覚症状の有無」の記入が求められ、送り出し教育や新規入場者教育で現在の健康状態について尋ねられます。重労働や野外作業が発生しやすい建設業においては特に、従業員の健康状態の把握は必要不可欠になるのです。

病気や障害を抱えた従業員の方は、医師の指示に従い、事業主とコミュニケーションを取りながら、適切な仕事内容の調整や変更を行っていくことが大切です。
事務員たなか

高齢者就労届適正配置通知書(高血圧・低血圧)といった安全配慮義務に即した書類もあります。





適正配置通知書(疾病等)の登録方法

前提として、適正配置通知書(疾病等)の記入対象になる従業員は、従業員登録にて「適正配置対象者」にチェック☑をいれた者のみです。
出典:グリーンサイト
https://gs.kensetsu-site.com/partner/top
事務員たなか

もし、適正配置が必要な従業員がいる場合は、まずメインメニューの「従業員管理」を確認してくださいね。

事務員たなか

それでは、「適正配置通知書(疾病等)」の
登録方法を確認しましょう。

STEP
ログイン
まずはグリーンサイトにログインします。
STEP
「グリーンファイル一覧」をクリック
出典:グリーンサイト
https://gs.kensetsu-site.com/partner/top
画面右側グリーンファイルを管理する(作成・修正・提出)の「グリーンファイル一覧」ボタンをクリックします。
STEP
該当の安全書類を選択する
出典:グリーンサイト
https://gs.kensetsu-site.com/partner/top
グリーンファイル一覧画面に入ります。
登録しているグリーンファイルの一覧が表示されるので、該当作業所の書類一覧「編集」ボタンをクリックします。
STEP
作業員名簿の作成状況を確認
出典:グリーンサイト
https://gs.kensetsu-site.com/partner/top
提出書類一覧画面が開きます。
まずは、作業員名簿の作成状況を確認しましょう。

適正配置通知書(疾病等)は、作業員名簿に登録された作業員のうち、前述した「適正配置対象者」にチェックを入れた人が対象になります。

また、元請企業側の設定によって登録有無が変わる書類でもありますので、「適正配置対象者のチェックを入れているのに適正配置通知書の作成ボタンが表示されない」といった場合は、「元請企業が作成しなくて良い」と設定しているので作成する必要はありません。

作業員名簿が「(未作成)」のうちは、提出が必要な書類かどうかを判断することができませんので、必ず作業員名簿を「(確定)」状態にしてから確認してください。
事務員たなか

書類の作成が必要かどうか?の条件が複数あるので紛らわしいですが、必須提出書類に分類されているので要確認です!

STEP
適正配置通知書(疾病等)をクリック
提出書類一覧画面より、適正配置通知書(疾病等)の「(未作成)」ボタンをクリックします。
STEP
「編集」ボタンをクリック
適正配置通知書(疾病等)照会画面が表示されます。
作業員名簿に登録された作業員の中で、該当する人が表示されています。画面下部の「編集」ボタンをクリックします。
STEP
作業配置上 考慮すべき作業を入力
「作業配置上 考慮すべき作業」という項目を入力します。
入場現場における担当や役割、就業上留意すべき内容等を入力します。
事務員たなか

病気や障害がある場合は、必ず医師の診断のもと、事業主と仕事内容について相談しましょう。

作業配置上 考慮すべき作業例
  • 高所作業
  • 重労働
  • 重量物の上げ下ろし
  • 著しく暑熱(寒冷)な場所での作業
事務員たなか (ゲンドウ風)

本人や医師の判断により、考慮すべき作業がない場合は「特になし」や「考慮不要」で提出しても問題ありませんが、元請企業によっては、「職長又は監視者を配置させること」等の条件が追加される場合もあります。

事務員たなか

下記は一般的な例になります。

就労を避ける作業例考慮すべき疾患例
高所作業高血圧・低血圧・糖尿病・不整脈
重量物の上げ下ろし心疾患・高血圧・腰痛
著しく暑熱な場所高血圧・心疾患・気管支炎・心不全
著しく寒冷な場所高血圧・心疾患・十二指腸潰瘍
STEP
「確定」ボタンをクリック
STEP7での編集が完了したら、画面下部にある「確定」ボタンをクリックします。
事務員たなか

適正配置通知書(疾病等)を確定しました。」と表示されたら、作業は完了です。

事務員たなか (ゲンドウ風)

入力した内容で、帳票(PDF)を出力することも可能です。

「適正配置通知書(疾病等)」は、必須提出書類となっております。こちらの書類を「(確定)」状態にしないと、一次下請負企業は元請企業に「書類提出」を行うことができないので、作成し忘れのないよう注意してください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
作業員の健康状態の把握は、労働災害を防ぐことはもちろん、会社の経営にも大きく関わる重要な課題となっています。1年に一度の健康診断にとどまらず、現場毎に適正な配置を行い、事業者にとっても労働者にとっても働きやすい職場を目指していきましょう
事務員たなか

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事務員たなか

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