【10人以上で義務】安全衛生推進者は誰でもなれる?衛生推進者との違いや資格要件、届出が必要かまで徹底解説!

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安全衛生推進者は、事業場での安全と衛生を管理する重要な役割を担っています。しかし、「誰でもなれるのか?」「資格や手続きは必要なのか?」といった疑問を抱える方も多いでしょう。

本記事では、安全衛生推進者の役割や要件、必要な講習や手続きについて解説します。

この記事を読むことで、安全衛生推進者の具体的な役割や選任基準、講習内容、衛生管理者との違いを理解し、適切な選任方法を知ることができます。職場の安全衛生をしっかりと確保し、労働環境を改善していきましょう。
記事のポイント
  • 安全衛生推進者とは
  • 安全衛生推進者になるための要件
  • 資格要件・配置要件の確認
  • 安全衛生推進者と衛生管理者の違い
この記事を書いた人

事務員たなか(@tanaka_kodozimu)


建設業事務員のたなか(@tanaka_kodozimu)です。
元SEで安全書類作成をメインに、経理・総務・人事・IT土方なんでもやっています。
子ども二人の限界主婦。事務作業や子育てが少しでも楽になる情報を発信しています。
目次

安全衛生推進者について

  1. 安全衛生推進者とは
  2. 安全衛生推進者の職務内容
  3. 安全衛生推進者と衛生推進者の違いは?選任要件を確認
  4. 安全衛生推進者は届出が必要?関係者への周知・掲示例の紹介
  5. 安全衛生推進者は誰でもなれる?資格要件を解説

安全衛生推進者とは

安全衛生推進者とは、常時10人以上50人未満の労働者を雇用する事業場において、安全衛生管理を担当する者のことを指します。労働者が安全で健康的に働ける環境を確保するために、労働安全衛生法に基づいて選任が義務付けられています
(安全衛生推進者等)
第十二条の二 事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
労働安全衛生法第十二条の二
従業員数が常時50人以上の事業場では、安全管理者と衛生管理者を選任することが法律で義務付けられており、従業員数が50人未満の事業場では、職場の安全衛生水準を向上させるための仕組みとして「安全衛生推進者」が設けられています。

この制度は、小規模事業場においても、労働者が安全で健康的に働ける環境を確保するために重要な役割を担っています
事務員たなか

建設業では、100人以上で「統括安全衛生管理者」50人以上で「安全管理者」10人以上で「安全衛生推進者」の選任が必要です。

現場で必要な「統括安全衛生責任者」「安全衛生責任者」等とも名前が似ているので注意が必要です。

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安全衛生推進者の職務内容

安全衛生推進者は、事業場における労働環境の安全性や衛生状態を維持・向上させるための実務的な役割を担います。労働者が安心して働ける環境を整えるため、作業環境の点検や教育、健康診断の実施など、幅広い業務を担当します。また、労働災害を未然に防ぐための具体的な措置や再発防止策の提案も重要な職務の一つです。
安全衛生推進者の職務内容
  • 労働者の危険防止や健康障害予防のための措置
  • 安全衛生教育の計画・実施
  • 健康診断の実施や健康保持増進策の実行
  • 職場の設備や作業環境の点検、必要な改善措置の提案
  • 労働災害の原因調査および再発防止策の策定
  • 異常事態発生時の応急対応
  • 安全衛生に関する計画の作成・実施・評価・改善

安全衛生推進者と衛生推進者の違いは?選任要件を確認

安全衛生推進者または衛生推進者は、常時10人以上50人未満の労働者を雇用する事業場で選任が義務付けられています。選任が必要になった日(労働者が10人以上になった日)から14日以内に選任しなければなりません。

安全衛生推進者と衛生推進者の違いは、業種によって異なり、以下のように分けられます。
業種選任すべき推進者
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、
熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、
各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、
自動車整備業、機械修理業
安全衛生推進者
上記以外の業種衛生推進者
また、選任された安全衛生推進者は、その事業場に専属の者である必要がありますが、労働安全コンサルタントや労働衛生コンサルタントなど、一定の資格を有する専門家を選任した場合、この要件は適用されません。

安全衛生推進者は届出が必要?関係者への周知・掲示例の紹介

(安全衛生推進者等の氏名の周知)
第十二条の四 事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の
見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
労働安全衛生規則(第十二条の四)
安全衛生推進者選任した時に、その旨を所轄労働基準監督署へ届出・報告する必要はありません。労働者が50人以上の場合に配置が義務付けられている「安全管理者」は届け出が必要なので、異なる点です。

届け出は不要ですは、安全衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により、関係労働者に周知する必要があります。なお、見やすい箇所に掲示する等とは、掲示の他、腕章をつける、特別の帽子を着用させる等の措置も含まれますので、職場環境に合わせて検討してください。
掲示の例
事務員たなか

このような形で、掲示する必要があります!
掲示物はネットで購入も可能です。

安全衛生推進者は誰でもなれる?資格要件を解説

安全衛生推進者または衛生推進者を選任するためには、一定の基準を満たすことが必要です。これらの基準は、学歴や実務経験、資格の有無に基づいて定められています。実務経験の要件を満たす者がいない場合は、都道府県労働局長が登録する機関で実施される講習を修了することで、選任が可能です。
           学歴や資格安全衛生の実務に従事し経験
大学、高等専門学校卒業者1年以上
高等学校又は中等教育学校卒業者3年以上
その他5年以上
労働基準局長が定める講習を修了した者
安全管理者及び衛生管理者・労働安全コンサルタント・
労働衛生コンサルタントの資格を有する者
事務員たなか

講習は短期間で修了できるため、
該当者がいない場合の解決策として活用されています。

似た名前でも、「安全衛生責任者」は資格義務なし!

安全衛生推進者養成講習

  1. 安全衛生推進者養成講習とは?
  2. 安全衛生推進者養成講習の受講資格
  3. 講習の詳細・勉強する内容

安全衛生推進者養成講習とは?

安全衛生推進者養成講習は、労働安全衛生法第12条の2および労働安全衛生規則第12条の3に基づき、安全衛生推進者または衛生推進者を選任する際の要件を満たすための研修です。この講習を修了することで、選任要件の一つである「都道府県労働局長の登録を受けた講習修了者」として認定されます。

受講費用は15,000~20,000円程度と手頃で、短期間で安全衛生推進者の資格要件を満たせる点が大きな魅力です。学歴や実務経験の条件を満たさない場合でも、この講習を受けることで事業場のニーズに対応できるため、多くの方にとって有効な選択肢となっています。短期間かつ手軽に受講できるこの講習は、事業場における労働環境の向上や法令遵守をサポートするために非常に効果的です。

安全衛生推進者養成講習の受講資格

安全衛生推進者養成講習の受講資格に特別な制限はありません。学歴や実務経験がなくても、どなたでも受講可能です。安全衛生推進者の資格要件を満たしていない場合でも、この講習を修了すれば選任が可能となります。

講習の内容

安全衛生推進者養成講習は、安全衛生推進者として職場の安全衛生管理を担うために必要な知識やスキルを習得する研修です。講習は2日間にわたって行われ、オンライン形式の受講を行っている機関もあります。

安全衛生推進者等養成講習を実施している機関は、各都道府県の労働局に登録されています。実施機関に関する疑問や問い合わせがある場合は、最寄りの都道府県労働局に直接問い合わせるのが最も迅速で確実な方法です。
安全衛生推進者等養成講習では、職場の安全と労働者の健康を守るために必要な知識やスキルを総合的に学びます。まず、労働安全衛生法令を理解し、法律に基づいた適切な管理を行うための基礎を身につけます。さらに、リスクアセスメント等の調査を通じて、職場環境のリスクを的確に評価し対処する力を養います。安全な職場作りや従業員の健康保持増進対策、安全衛生教育を効果的に実施するための方法等も学びます。
講習の主な内容
  • 労働安全衛生法令の理解
  • リスクアセスメントと危険・有害性調査
  • 作業環境と作業管理
  • 健康保持増進対策
  • 安全衛生教育

総括:安全衛生推進者は誰でもなれる?衛生推進者との違いや資格要件、届出が必要かまで徹底解説!

安全衛生推進者は、事業場の労働環境を安全かつ衛生的に保つために欠かせない役割を担います。特に、従業員数が10~49人の小規模事業場では選任が義務付けられているため、必要性を改めて確認しましょう。

本ブログでは、安全衛生推進者の選任要件や職務内容、そして養成講習の詳細について解説しました。講習は学歴や実務経験が不足している場合でも受講可能で、短期間で資格要件を満たすための有効な手段です。適切な選任によって職場全体の安全衛生水準を向上させることができます。

この記事を参考に、安全で快適な労働環境づくりに役立ててください。

記事のまとめ

  • 全衛生推進者は、従業員数10~49人の事業場で選任が必要
  • 安全衛生推進者になるには、学歴や実務経験、資格等が必要
  • 実務経験がない場合、安全衛生推進者養成講習にて要件を満たすことができる

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