建設現場における「現場代理人」の役割は、工事の円滑な進行や安全管理、品質管理を担う重要な存在です。しかし、その配置義務や常駐義務、さらに主任技術者との兼任の可否については、法律や約款に関する誤解が多く見受けられます。
本記事では、建設業法や公共工事標準請負契約約款をもとに、現場代理人について詳しく解説します。現場代理人や主任技術者として日々奮闘されている方々にとって、この記事が実務の参考になり、トラブルの防止や現場運営の改善に役立つことを願っています。
記事のポイント
- 現場代理人とは
- 公共工事における現場代理人の配置義務と常駐義務
- 民間工事における現場代理人の配置義務と常駐義務
- 現場代理人と主任技術者の兼任について
この記事を書いた人

事務員たなか(@tanaka_kodozimu)
建設業事務員のたなか(@tanaka_kodozimu)です。
元SEで安全書類作成をメインに、経理・総務・人事・IT土方なんでもやっています。
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目次
現場代理人は現場にいないとダメ?

- 現場代理人とは
- 公共工事では下請も現場代理人の配置・常駐が必要
- 民間工事は発注者によって現場代理人の配置・常駐義務あり
- 現場代理人と主任技術者の兼任は可能か?
現場代理人とは
現場代理人とは、契約上の工事の受注者(会社の代表者)の代理として、工事現場の責任者を務める者をいいます。本来は、工事請負業者の経営者が責任者となることが望ましいのですが、複数の工事現場が並行して行われることもあり、経営者が管理するのは現実的に難しい場合が多いです。そこで、従業員の中から現場代理人を選任し、現場の管理を任せることが一般的となっています。
現場代理人について詳しくはコチラ!
公共工事では下請も現場代理人の配置・常駐が必要

国の機関や地方公共団体などの公共発注者、または電力、ガス、鉄道、電気通信といった常時建設工事を発注する民間企業に関する取り決めをまとめた公共工事標準請負契約約款では、現場代理人を配置し、その情報を発注者に通知することが義務付けられています。
(現場代理人及び主任技術者等)公共工事標準請負契約約款
第十条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところに
より、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更した
ときも同様とする。
一 現場代理人
二 (A)[ ]主任技術者
(B)[ ]監理技術者
(C)監理技術者補佐(建設業法第二十六条第三項ただし書に規定する者をいう。以下同
じ。)
三 専門技術者(建設業法第二十六条の二に規定する技術者をいう。以下同じ。)
注 (B)は、建設業法第二十六条第二項の規定に該当する場合に、(A)は、それ以外の場合に使用する。(C)は、(B)を使用する場合において、建設業法第二十六条第三項ただし書の規定を使用し監理技術者が兼務する場合に使用する。
[ ]の部分には、同法第二十六条第三項本文の工事の場合に「専任の」の字句を記入する。
また、現場代理人は基本的に工事現場に常駐することが義務付けられています。しかし、現場代理人が工事現場での運営や取締り、権限の行使に支障がなく、発注者との連絡体制が確保されていると発注者が認めた場合には、工事現場での常駐を要しないという緩和措置が認められるケースもあります。

緩和措置の概要については、別記事にて解説予定ですが、
基本的には現場に常駐しなければなりません。
(現場代理人及び主任技術者等)公共工事標準請負契約約款
第十条
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、
請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第十二条第一項の請求の受理、同条第三項の決
定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を
行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限
の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人に
ついて工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第二項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら
行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければ
ならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)
及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
民間工事は発注者によって現場代理人の配置・常駐義務あり


一方民間工事の場合、現場代理人の配置義務や常駐義務は発注者によって異なります。建設業法上、現場代理人の配置義務を謳う規定はありませんが、上位会社との基本契約書(下請基本契約書等)に配置義務について明記されているケースが多いです。
注文者との下請基本契約書の例
第〇条 (現場代理人)
乙は、個別工事に関して現場代理人を選任し、工事施工における責任ある命令系統を甲に対して書面で提出するものとする。
第〇条 (現場代理人)
現場代理人は、個別契約の履行に関し、工事現場に常駐して運営管理を行い、個別契約に基づく下請負人の全権を行使する。ただし、現場代理人の権限について下請負人が特別に委任または制限した場合は、元請負人の承諾を要する。なお、現場代理人と主任技術者は兼任可能とする。



建設業法上配置義務はないけれど、実際問題、現場代理人を立てるように発注者から言われる工事がほとんどってことですね。
民間工事では、現場代理人が不在であっても建設業法上は問題ありません。ただし、発注者の規定に反する場合があるため、まずは契約内容を確認し、不明な点があれば発注者に確認することをお勧めします。
現場代理人と主任技術者の兼任は可能か?
公共工事標準請負契約約款にも記載があるように、ある工事における現場代理人と主任技術者(監理技術者)は兼任可能です。現場代理人・主任技術者・安全衛生責任者がすべて同じ人が行っても問題ありません。


一方、A工事の現場代理人がB工事の主任技術者を兼任することは、基本的にできません。現場代理人は原則として工事現場に常駐する必要があるため、B工事の業務を同時に行うことは困難です。ただし、条件次第では「常駐義務の緩和措置」が適用される場合があります。この措置は、請負金額や工事現場間の距離などを考慮し、発注者が適切と判断した場合に限り認められます。
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総括:現場代理人は現場にいないとダメ?配置義務と常駐義務について徹底解説!
建設業法上、現場代理人の配置義務は明確に定められていないものの、公共工事標準請負契約約款や発注やとの基本契約書では現場代理人の配置と発注者への通知が求められるケースが多いです。
現場代理人が適切に配置され、その役割を果たすことは、工事の安全性や品質の確保に直結します。現場運営を維持するための準備や対応策を講じることで、トラブルを未然に防ぎ、発注者や関係者との信頼関係を築くことができます。
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