高所作業は、建設業において欠かせない重要な作業の一つです。ビルの建設や修繕作業、電気設備の点検など、さまざまな現場で日常的に発生します。しかし、高所での作業は墜落や転落のリスクが高く、労働災害の主要な原因となっているのも事実です。
万が一事故が発生すると、大きな怪我や死亡事故につながる危険があるため、法律や規則に基づいた安全管理が不可欠です。現場の安全を守るためには適切な安全対策や教育が求められ、作業員一人ひとりが高い安全意識を持ち、現場環境の確認や保護具の使用を徹底することが重要です。
本記事では、高所作業の基本的な定義や種類、安全対策、必要な資格や教育について詳しく解説します。これから高所作業に携わる方や、安全管理を担当する方にとって役立つ情報をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
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事務員たなか(@tanaka_kodozimu)
建設業事務員のたなか(@tanaka_kodozimu)です。
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目次
高所作業とは
高所作業とは、高さ2メートル以上の場所で行う作業のことを指します。労働安全衛生規則では、このような作業を行う際に、事業者は墜落防止措置(安全措置)を講じることが義務付けられています。
実際に建設業では高所作業が多く発生し、墜落・転落事故は死亡災害の中で最も多い原因となっています。令和5年の建設業における労働災害死亡災害では、墜落・転落事故が全体の38.6%を占めており、他の事故よりも圧倒的に件数が多く、その危険性の高さがうかがえます。このため、高所作業における墜落防止措置は、作業員の命を守るために極めて重要です。
事務員たなか
では、墜落防止措置とは具体的にどんなものを指すのでしょうか?
墜落防止措置とは
作業環境によって多少異なりますが、基本的に、作業床や手すり・囲いの設置が原則とされています。しかし、これらが設置が困難な場所もあるでしょう。そのような場合はフルハーネスの着用等の代替措置を講じ、労働者の危険を防止する必要があると労働安全衛生規則で定められています。
事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。引用:労働安全衛生規則 518条
2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆おおい等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。引用:労働安全衛生規則 519条
2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
高所作業では、足場や高所作業車を使用するケースも多く、これらの作業にはそれぞれに応じた安全対策が必要です。たとえば、高所作業車では「作業床上の労働者に墜落制止用器具等を使用させなければならない。」と定められています。
建設業では、高所作業が避けられない場面が多いからこそ、法令に基づいた安全管理と作業員の意識向上を徹底することが、安全な作業環境を確保する鍵となるのです。
安全帯から墜落制止用器具へ法的名称が変更された
高所作業において欠かすことのできない墜落制止用器具について解説します。
2019年2月の労働安全衛生法施行令の改正により、高所作業で使用されてきた「安全帯」の名称は「墜落制止用器具」に変更されました。
墜落制止用器具として認められるのは、全身を支えて墜落時の衝撃を分散するフルハーネス型(1本つり)と、腰部分で固定する胴ベルト型(1本つり)の2種類です。
従来、安全帯として柱作業などで使用されてきたU字つり胴ベルトは、墜落防止を目的とした墜落制止用器具には該当しませんので注意が必要です。U字つり胴ベルトは「ワークポジショニング用器具」に分類され、高所で使用する場合は、墜落制止用器具との併用が必要とされています。
作業床から2メートル以上の高さで作業を行う場合、ハーネス型の墜落制止用器具の着用が原則とされています。ただし、高さ6.75メートル未満であれば、1本つりの胴ベルト型の使用も認められています。
一方で、高さがあまりない作業場所では、フルハーネス型の使用がかえって危険を伴う場合があります。これは、ハーネス型の特性上、落下距離が長くなる可能性があるためです。使用するハーネスに取り付けられているショックアブソーバーには、落下距離が記載されているため、作業場所の条件と照らし合わせて、フルハーネス型または胴ベルト型のどちらを使用するかを慎重に選択する必要があります。
なお、高さ6.75メートル以上の場所ではハーネス型の着用が義務付けられており、建設業では高さ5メートル以上の場所でのハーネス型の使用が推奨されています。
原則・義務・推奨と
それぞれ異なりますので注意が必要です。
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高所作業の年齢制限
高所作業は危険を伴うこともあるため、作業には年齢制限が設けられています。
労働基準法第6章の規定に基づき定められた「年少者労働基準規則」の第8条で、満18歳に満たないものは危険な業務に従事させることを禁止しています。
高所作業に関連する満18歳に満たない者を就かせてはならない業務
- 高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受ける恐れのあるところにおける業務
- 足場の組立、解体又は変更の業務(地上または床上における補助作業の業務を除く。)
上記の作業が制限されているため、実質的に足場作業は禁止業務となっています。
一方、年齢制限の上限は法律で設けられていないため、70歳や80歳の方でも高所作業を行うことは可能です。しかし、高齢者は若年者に比べて体力や判断力が低下する傾向があるため、企業によって「適正配置」として独自の制限やルールを設ける場合があります。
また、安全書類の作成時には、60歳や65歳以上の作業員に対して適正配置報告書の記入を求めるケースも少なくありません。法律による年齢制限はないものの、個々の体調や技量を十分に考慮した配置が求められます。
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高所作業の種類
高所作業には作業内容や使用機材によってさまざまな種類があり、それぞれ異なるリスクと安全対策が求められます。以下では、代表的な高所作業について詳しく解説します。
高所作業の種類
- 足場を用いた作業(建設工事や解体工事等)
- 天井内の点検業務
- 高架道路・橋などのメンテナンス
- 屋外大型設備の保守点検
- 高層ビルの窓の清掃
足場を用いた作業(建設工事や解体工事等)
建設現場では、足場を組んで行う作業が最も一般的です。建物の外壁塗装や補修、内装工事・配線工事などで広く使われます。足場は「移動式足場」や「くさび緊結式足場」・「枠組足場」・「脚立」も該当します。基本的には、囲い、手すり、覆(おお)い等で安全措置を講じます。
令和6年4月1日に施行された第561条の2では、幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、本足場を使用しなければならない。という条文が追加されています。その他足場の種類によって細かく規定が異なりますので、詳しくは厚生労働省のHPをご参照ください。
天井内の点検業務
天井内の点検業務は、電気工事や空調、給排水設備工事などの保守点検を目的として行われます。エアコンや換気機器、照明器具など高所に設置された機器の点検では、脚立や高所作業車を使用するため、安全対策が欠かせません。
天井内は足元が不安定になりやすく、転落や落下のリスクが伴います。そのため、作業前には点検口周辺の環境確認や支え部分の強度確認を徹底し、必要に応じてフルハーネス型安全帯などの墜落防止措置を講じることが重要です。
安全管理を徹底し、事前準備を万全に行うことで事故を未然に防ぎ、作業員の安全を確保しながら作業を進めることができます。
高架道路・橋などのメンテナンス
高架道路や橋のメンテナンス作業は、高さ2メートル以上の場所で作業をする場合、高所作業に該当します。橋の構造や状態を調査し、劣化・損傷の確認する点検作業をはじめ、橋梁のひび割れ補修や塗装などを行うケースもあります。足場や橋梁点検車・リフト車などの設備を使用して行うことが一般的です。
安全対策として、作業床には手すりや囲いを設置し、作業員はフルハーネス型安全帯を着用します。また、機材点検や作業前の確認も徹底し、交通量の多い場所では交通規制を実施します。
屋外大型設備の保守点検
鉄塔・太陽光発電設備・風力発電の風車・電柱などの屋外にある大型設備の保守点検でも、高さに応じて高所作業に含まれます。作業の際には、高所作業車を使用することが多いです。
高所作業車は、作業床の高さによって技能講習または特別教育を受講しなければなりません。作業床の近くに最大作業床高さが記載された諸元表が張られていますので、使用している車両の最大作業床高さを確認し、必要な資格を取得する必要があります。
高層ビルの窓の清掃
高層ビルを綺麗に保つためには、定期的な清掃作業が欠かせません。特に窓の清掃は、高所での作業となるため、細心の注意と安全対策が求められます。
高層ビルの清掃作業では、専用のゴンドラや屋上から垂らしたロープを使用して作業を行います。
労働安全衛生法では、ゴンドラを使用した作業について特別教育の受講を義務付けています。この教育では、ゴンドラの操作方法や緊急時の対応、墜落防止措置について学びます。高所作業の安全を守るためにも、特別教育を受講し、正しい知識と技術を身につけることが重要です。
高所作業に用いる5つの資格
高所作業に用いる5つの資格
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
- ゴンドラ取扱特別教育
- 高所作業車運転特別教育
- 高所作業車運転技能講習
- ロープ高所作業特別教育
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育は、高所作業における墜落事故防止のため、フルハーネス型の墜落制止用器具を正しく使用する知識と技術を習得するための教育です。2019年2月以降、高さ2メートル以上で作業床の設置が困難な場所では、フルハーネスの着用が義務化され、それに伴い特別教育の受講も義務付けられています。
フルハーネス特別教育の受講内容
この特別教育では、高所作業における安全確保のための知識と技術を学びます。作業に必要な設備の種類や構造、取り扱い方法、点検や整備の手順についての理解を深めるとともに、フルハーネスやランヤードといった墜落制止用器具の種類や正しい装着方法、接続設備への取り付け方、定期的な点検や整備の方法などを習得します。
さらに、墜落や落下物、感電事故を防ぐための対策や保護具の使用法、万が一事故が発生した際の対応についても学びます。また、労働安全衛生法や関連する規則についての知識も身につけます。
講習は、約4.5時間の学科教育と約1.5時間の実技教育を合わせた計6時間のカリキュラムで、受講後には修了証が交付されます。
費用は受講場所によって異なりますが、一般的にはおよそ10,000円前後が相場です。
1日の受講で取得できるので、そこまで難しいものではありません。
高所作業が発生する場合は、必ず確認してくださいね。
ゴンドラ取扱特別教育
ゴンドラ取扱い業務特別教育は、高所作業で使用されるゴンドラの安全な操作と取扱いに必要な知識と技術を習得するための教育です。労働安全衛生法第59条およびゴンドラ安全規則第12条に基づき、ゴンドラの操作業務に従事する労働者に対して受講が義務付けられています。
ゴンドラ取扱特別教育の受講内容
ゴンドラとは、つり足場や昇降装置などで構成され、専用の昇降装置によって作業床が上下に移動する設備を指します。この設備は、高所での清掃、塗装、溶接、組立て作業などに広く使用されており、適切な取扱いと管理が求められます。
講習では、ゴンドラの種類や型式、昇降装置や安全装置、ブレーキ機能といった設備の仕組みや操作方法について学びます。労働安全衛生法やゴンドラ安全規則などの関係法令を理解し、転落防止装置や安全ハーネスの正しい使用方法、装備の点検手順、安全確認や設備不良への対処法などの安全対策も習得します。実技ではゴンドラの基本操作、合図の方法、点検方法について身につけます。
講習時間は、学科5時間、実技4時間の合計9時間で、受講後には修了証が交付されます。
費用は受講場所によって異なりますが、一般的にはおよそ10,000円前後が相場です。
高所作業車運転特別教育
高所作業車運転特別教育は、作業床の高さが2メートル以上10メートル未満の高所作業車を安全に操作するために必要な知識と技術を習得するための教育です。労働安全衛生法に基づき、該当する高所作業車の運転業務に従事する労働者に対して受講が義務付けられています。(労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第10号の5)
高所作業車運転特別教育の受講内容
高所作業車運転特別教育は、高所作業車を安全に操作するための知識と技術を習得する講習です。講習内容には、高所作業車の構造や操作方法、点検・整備手順についての理解を深めるとともに、エンジンやモーターなどの原動機に関する基礎知識や操作方法を学びます。
また、安全運転のための基本知識や注意点をはじめ、労働安全衛生法や関連規則についても詳しく解説されます。実技では、高所作業車の操作や設置、点検方法、基本動作、合図の実践練習を行います。
講習時間は、学科6時間と実技3時間を合わせた合計9時間が一般的で、受講後には修了証が交付されます。
費用は受講場所によって異なりますが、一般的にはおよそ15,000円~20,000円前後が相場です。
高所作業車運転技能講習
高所作業車運転技能講習は、作業床の高さが10メートル以上の高所作業車を安全に操作するために必要な知識と技術を習得する講習です。労働安全衛生法に基づき、該当する作業車の運転業務に従事する労働者には受講が義務付けられています。
なお、特別教育は作業床の高さが10メートル未満の作業に限定されるため、より高い場所での作業には、この技能講習の修了が必要です。
高所作業車運転技能講習の受講内容
高所作業車運転技能講習は、高所作業車を安全に操作するために必要な知識と技術を習得するための講習です。講習では、高所作業車の構造や操作方法、点検や整備の手順について詳しく学びます。また、エンジンやモーターなどの原動機に関する基礎知識や操作方法、安全運転に必要な注意点なども習得します。
さらに、労働安全衛生法や関連する規則について理解を深めるとともに、実技では高所作業車の設置や操作、点検、合図の方法などを実践的に学びます。
講習時間は、学科11時間、実技6時間の合計17時間が一般的ですが、移動式クレーン運転士免許等の保有資格によっては一部の講習が免除され、14時間や12時間の短縮コースが用意されている場合もあります。受講後には修了証が交付されます。
費用は受講場所によって異なりますが、一般的にはおよそ35,000円~50,000円前後が相場です。
講習時間 | 現在保有している資格及び業務経験 |
17時間 | 特になし |
14時間 | 普通、準中型、中型、大型、大型特殊自動車いずれかの運転免許保有者 車両系建設機械(整地等)(基礎工事用)(解体用)運転いずれかの技能講習修了者 不整地運搬車運転技能講習修了者 フォークリフト運転技能講習修了者 ショベルローダー等運転技能講習修了者 建設機械施工管理技術検定合格者 |
12時間 | 移動式クレーン運転士免許所有者 小型移動式クレーン運転技能講習修了者 |
ロープ高所作業特別教育
ロープ高所作業特別教育は、作業床の設置が困難な高さ2メートル以上の場所で、ロープを使用して作業を行う労働者に対し、労働安全衛生法に基づき受講が義務付けられている教育です。(労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第40号、安全衛生特別教育規程第23条)
この教育は、ビルや橋梁の点検・補修、鉄塔や送電線の保守、樹木の剪定・伐採、岩盤の補強作業など、ロープを使用した高所作業における労働災害を防止することを目的としています。
ロープ高所作業特別教育の受講内容
ロープ高所作業特別教育は、ロープを使用して作業を行う際に必要な知識と技術を習得するための講習です。
講習では、ロープ高所作業の基本的な方法や安全対策を学ぶとともに、ロープの種類や特性、使用方法、点検手順について理解を深めます。また、墜落防止措置や保護具の適切な使用方法、労働災害を防ぐための対策についても詳しく学習します。労働安全衛生法や関連規則についても解説されます。
実技では、ロープの取り扱いや墜落防止措置の実践的な訓練や点検方法を学び、安全な作業手順を身につけます。
講習時間は、学科4時間、実技3時間の合計7時間で、修了後には修了証が交付されます。
費用は受講場所によって異なりますが、一般的にはおよそ8,000円~10,000円前後が相場です。
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まとめ
高所作業は、建設現場やビル清掃、設備点検などで必要とされる重要な作業ですが、墜落や転落のリスクを伴うため、安全対策の徹底と作業員の安全意識向上が欠かせません。
労働安全衛生法では、高所作業における安全措置としてフルハーネス型安全帯の使用が義務付けられており、作業員は万が一の事故に備える必要があります。さらに、ゴンドラ作業や高所作業車の操作、ロープを使った作業などでも、特別教育や技能講習の受講が求められます。
これらの資格取得や教育は、安全な作業を行うために欠かせない知識と技術を習得する機会です。高所作業に携わる際は、法令に基づく安全対策と適切な装備の使用を徹底し、作業環境の確認と準備を怠らず、安全第一で業務に取り組みましょう。
\ コドじむは、安全書類の作成代行をはじめました! /
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